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トップランナー制度地球環境保護や温暖化防止を目指して、エネルギー消費量の抑制・削減のため、1979年に省エネ法が制定され、さらに1999年の改正により、エネルギー消費効率の向上と普及促進を目的として、「トップランナー制度」が導入されました。「トップランナー制度」とは、省エネルギー基準を定める方式の一つであり、日本国内に出荷される製品の省エネルギー基準を、現在商品化されている最高のエネルギー消費効率以上に定める方式のことです。この「トップランナー方式」の対象となるのが、「特定機器」(2014年10月現在全28機器)となります。[省エネ法における特定機器の要件]① 我が国において、大量に使用されるもの② 多量のエネルギーを消費するもの③ エネルギー消費効率の改善が見込まれるもの汎用ポンプにトップランナーモータ導入の背景電動機で消費される電力は、我が国の全消費電力量の約55%、産業用電動機による消費電力量は、産業部門の消費電力量の75%を占めると推定されます。そのため、より広範囲での高効率化を図ることが、地球温暖化への環境対策の上でも重要であり、下表の電動機がトップランナーモータの対象となります。また、トップランナーモータの目標年度は、2015年度(平成27年度)であり、これに合わせて下記の電動機を動力源とする汎用ポンプについても、トップランナー制度に準拠した高い効率の電動機(プレミアム効率クラス=IE3相当)を搭載して参ります。トップランナー制度の対象となる電動機単一速度三相かご形誘導電動機出力0.75kW~375kW極数2極 4極 6極電圧1000V以下周波数50Hz、60Hzおよび50Hz/60Hz使用の種類S1(連続定格)又は80%以上の負荷時間率を持つS3(反復使用)ただし次のモータは対象から除外されます。① 特殊絶縁(H種以上の耐熱絶縁)② デルタスター始動方式③ 舶用モータ④ 液中モータ(水中モータ)⑤ 防爆形モータ⑥ ハイスリップモータ(粉砕機用)⑦ ゲートモータ(水門・堰用)⑧ キャンドモータ⑨ 極低温環境下で使用するもの⑩ ポンプに組み込まれ分離して試験ができないもの⑪ インバータ駆動専用に作られたもの (基底周波数50Hz±5%、60Hz±5%のものは対象)⑫ インバータ駆動専用設計で他力通風形のものトップランナーモータを搭載する対象の汎用ポンプの範囲陸上ポンプ(陸上ポンプを搭載したユニット製品も含む)電源三相出力0.75kW~375kW電圧1000V以下周波数50Hz、60Hzおよび50Hz/60Hzただし次の汎用ポンプは対象から除外されます。① 水中ポンプ② 単相電源の汎用ポンプ③ 永久磁石モータ(IPM,DCBL等)を搭載した 汎用ポンプ④ 消火ポンプで短時間定格(S2)電動機を 搭載したもの⑤ その他特殊電動機を搭載した場合30Top Runner

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